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  横芝光町立図書館資料弁償取扱要綱

平成25年4月1日
教育委員会告示第3号


 (趣旨)
第1条 この告示は、横芝光町立図書館条例(平成18年横芝光町条例第78号)第6条の規定に基づく損害賠償のうち、横芝光町立図書館が所蔵する図書、雑誌、視聴覚資料その他の図書館資料(以下「図書館資料」という。)の弁償について、必要な事項を定めるものとする。 

(汚損、破損又は紛失に係る届出)
第2条 図書館資料を利用する者又は貸出しを受けた者(以下「利用者」という。)は、図書館資料を汚損、破損又は紛失(以下「紛失等」という。)した場合は、図書館資料紛失等届(別記第1号様式)を館長に速やかに提出しなければならない。

(弁償の基準)
第3条 紛失等の弁償は、別表に掲げる基準によるものとする。

(弁償の方法)
第4条 利用者は、図書館資料を紛失等した場合は、当該図書館資料と同一の資料をもって弁償しなければならない。ただし、絶版等の理由により同一の資料が入手不可能又は入手困難な場合は、館長が指定する代替資料で弁償することができる。なお、この利用者が未成年者である場合は、その保護者が弁償の責任を負う。
2 利用者は、弁償に係る同一の資料又は代替資料を自ら入手するものとする。

(弁償の免除)
第5条 館長は、図書館資料紛失等届の提出があった場合は、その事実を確認のうえ、弁償を求める決定を行う。ただし、図書館資料の紛失等の原因が次の各号のいずれかに該当し、館長がやむを得ないと認めた場合は、当該各号に定めるところにより弁償の全部又は一部を免除することができる。
(1) 災害(火災、風水害、地震等)又は交通事故等によるもの  全部免除
(2) 盗難によるもの 全部免除
(3) 購入価格が不明又は寄贈を受けたもの 全部免除
(4) 修理等が可能で、引き続き利用に耐えうるもの 全部免除
(5) 図書資料の付録等で単独では入手が困難なもの 全部免除
(6) 利用時点において購入後の経過年数が10年以上又は貸出回数が100回以上のもの 3分の2相当を免除
(7) 利用時点において購入後の経過年数が5年以上10年未満又は貸出回数が50回以上100回未満のもの 2分の1相当を免除
(8) 購入後の経過年数にかかわらず利用による劣化が著しいと認められるもの 全部免除
(9) その他利用者の責に帰すべきでないと認められるもの  全部免除
2 前項第2号に該当する利用者は、受理番号が記された盗難届(写し可)を図書館資料紛失等届に添付しなければならない。

(通知)
第6条 館長は、前条の規定により弁償又は免除の決定をした場合は、図書館資料紛失等弁償(免除)通知書(別記第2号様式)により利用者に通知するものとする。

(猶予期間)
第7条 弁償の猶予期間は、紛失等の届出を行った日から起算して2箇月とする。

(返還等の請求)
第8条 利用者が紛失により弁償した同一の資料又は代替資料は、その後弁償すべき図書館資料が発見された場合であっても返還しないものとする。ただし、館長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
2 利用者が汚破損した図書館資料は、弁償完了後に当該利用者から申出がある場合は、無償で譲渡することができる。

(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、図書館資料の弁償に関し必要な事項は、館長が別に定める。
   附 則
 この告示は、公示の日から施行する。

様式等こちら⇒ pdf )