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横芝光町立図書館資料収集方針
○横芝光町立図書館資料収集方針
平成6年11月3日内規制定
平成18年3月27日改定
平成21年3月19日改定


(目的)
1 この方針は、横芝光町立図書館の図書館法第3条に規定する図書館資料の収集に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)
2 資料の収集にあたっては、町民の調査研究及び教養知識の向上に資する資料を収集、保存することを基本とし、おおむね下記の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会採択1979年改訂)の精神を尊重するものとする。
(2)本館、分館それぞれの図書館としての機能や性質を考慮した選定を行うものとする。
(3)選定においては、資料の価値及び利用者の潜在的な要求を考慮し、多岐にわたる資料の評価を参考にするものとする。ただし、この収集方針の範囲を越えていると思われる資料の要求をうけた場合は、図書館の相互協力、又は資料の寄贈、寄託等の手段により、提供するよう努めるものとする。
(4)選定においては、特定の分野に偏ることのないよう、広い分野にわたる選定に努めるものとする。

(資料収集に関する具体的方針)
3 資料収集にあたっては、特に下記の事項に留意するものとする。
(1)形態について、次の各号に掲げる図書は、特段の理由がある場合を除き、収集しないものとする。
   ア 切り抜き、組み立てを目的に編集されたもの。
   イ 書き込みを目的に編集されたもの。
   ウ 著しく耐久性に欠けるもの。
(2)対立関係にある問題については、双方の主張を取り入れるようにする。
(3)特定の人物、団体を誹謗、中傷したものは収集しないものとする。
(4)同和問題に関するものは、特定の地名、人物等を指摘するものや差別を助長するものは選定しないものとする。
(5)マンガについては、表現等に留意して選定するようにする。
(6)性を扱ったものについては、内容、表現を検討するものとする。
(7)学習参考書、問題集は選定しないものとする。
(8)外国語の資料については、将来にわたり継続的に利用できるものを収集するものとする。
(9)高度な専門書、研究文献については、地域に関するもの、又は、資料的価値が高く、将来にわたり継続的に利用できるものを収集するものとする。
(10)美術品、レコード及びフィルム、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の収集については、地域に関するもの、又は、資料的価値が高く、将来にわたり継続的に利用できるものを収集するものとする。
(11)高価な資料については、その都度検討するものとする。
(12)資料の選定後、不適切な記載が認められた場合は、必要な措置を協議する。
(13)その他資料種別ごとの留意点については、社会状況、利用者の嗜好変化などを考慮しながら決定する。

(資料の選定方法)
4 資料の選定は、現物を確認することによる。ただし、現物を確認することが困難な場合においては、図書目録、書評等を参考にするものとする。

(寄贈、寄託資料の取扱い)
5 資料が寄贈、寄託された場合については、資料を購入する場合に準じて、選定するものとする。

(委任)
6 この方針で定めるもののほか、図書館資料の収集に関し必要な事項は図書館で別に定める。