ホーム    図書館利用統計・関係法規    横芝光町立図書館条例

  横芝光町立図書館条例

平成18年3月27日
条例第78号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、光文化の森公園内に図書館を、横芝光町文化会館内に分館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館及び分館(以下「図書館等」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分  名称   位置
 図書館   横芝光町立図書館  横芝光町宮川1191
 分館  横芝光町立図書館横芝分館  横芝光町横芝922番地1



(事業)

第3条 図書館等は、次の事業を行う。

(1) 法第3条に掲げる図書館奉仕に関すること。

(2) 図書館等の施設の管理に関すること。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置き、分館に必要な職員を置くことができる。

(利用の制限)

第5条 館長は、図書館等の施設の管理に支障がある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する行為をした者若しくはしようとする者に対し必要な指導をし、又は法第3条第1号に規定する一般公衆の利用に供することを目的に収集された資料(以下「図書館資料」という。)及び図書館等の施設の利用を制限し、若しくは禁止することができる。

(1) 公の風紀秩序をみだし、又は他の利用者に迷惑な行為

(2) 危険物、動物(補助犬を除く。)その他これに類するものを持ち込む行為

(3) 職員の指示に従わない行為

(4) 使用目的に違反する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反する行為

(損害賠償等の義務)

第6条 故意又は過失により図書館等の施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 図書館資料を紛失し、又は著しく汚損し、若しくは破損した者は、現品又は館長が指定する資料若しくは相当の代価をもって賠償しなければならない。

(図書館協議会)

第7条 図書館等の奉仕の円滑な推進に資するため、横芝光町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

43 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

54 委員は、再任されることができる。

(平24条例7・一部改正)

(図書館等の施設の利用)

第8条 図書館等の施設は、法第3条各号に規定する図書館奉仕及び文化の発展に資する活動に利用するものとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、その活動を妨げない範囲において公共の福祉の増進のために利用することができる。

2 図書館等の施設の全部又は一部を占有して利用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光文化の森公園の設置及び管理に関する条例(平成6年光町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。