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横芝光町立図書館資料除籍要綱
平成18年3月27日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、横芝光町立図書館条例(平成18年横芝光町条例第78号)第3条に規定する事業を円滑に運営するため、横芝光町立図書館(以下「図書館」という。)における資料の除籍に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 図書館において利用価値を失った資料を除籍することにより、書架の合理的な利用を図るとともに、常に質の高い新鮮な資料構成を維持するための資料の更新を行う。
2 長期間にわたり所在を確認できない資料を除籍扱いすることにより、現存する資料を正確に把握するとともに、必要な資料の補充を行い、適正な資料構成の維持に努める。
(除籍の対象資料)
第3条 除籍の対象となる資料及びその基準は、次のとおりとする。
(1) 不用資料
ア 破損及び汚損が著しく、補修が不可能な資料で、同類資料のあるもの
イ 時間の経過によって内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの
ウ 時間の経過によって、利用の可能性が低下した複本
エ 新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能となった既存資料
(2) 亡失資料
ア 資料点検の結果、所在不明となった資料で、3年以上調査してもなお不明なもの
イ 貸出資料のうち、督促等の努力にもかかわらず3年以上回収不能なもの
ウ 利用者が汚損し、破損し、又は紛失した資料で、やむを得ない事情により現品での弁償が不可能なもの
エ 不可抗力による災害その他の事故によるもの
(除籍資料の範囲)
第4条 除籍資料の扱いについて、特別の定めがある資料は、不用資料の選定対象から除外する。
2 前項の資料であっても、亡失資料となったものは、除籍の対象とする。
(除籍資料の譲与)
第5条 図書館は、除籍を決定した不用資料を、必要に応じて他の図書館及び公共施設等に譲与することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、図書館における資料の除籍に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光町立図書館資料除籍要綱(平成13年光町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為はこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。