
この基準は、横芝光町立図書館で不用と認められた資料(以下「リサイクル資料」という。)を有効に利用するため定めるものとする。
1.対象資料
(1)リサイクルの対象となる資料は、次のものとする。
ア 「横芝光町立図書館資料除籍要綱」に基づき除籍されたもの。
イ 図書館長が不用と認めたもの。
(2)除籍資料には、バーコードの上に「リサイクル本」シールを貼り、リサイクル資料であることを、明示する。
2.譲与先
ア 公共施設
イ 団体
ウ 個人
エ その他図書館長が適当と認めたもの
3.方法
(1)リサイクル資料は無償譲与するものとし、図書館が指定した日時、場所において譲与先に選択させるものとする。ただし、学校及び読書活動推進団体等についてはこの限りでない。
4.この基準に定めるもののほか、リサイクルに関する必要事項はその都度定める。
附 則
この基準は平成13年9月1日から施行する。
附 則
この基準は平成18年3月27日から施行する。
1.対象資料
(1)リサイクルの対象となる資料は、次のものとする。
ア 「横芝光町立図書館資料除籍要綱」に基づき除籍されたもの。
イ 図書館長が不用と認めたもの。
(2)除籍資料には、バーコードの上に「リサイクル本」シールを貼り、リサイクル資料であることを、明示する。
2.譲与先
ア 公共施設
イ 団体
ウ 個人
エ その他図書館長が適当と認めたもの
3.方法
(1)リサイクル資料は無償譲与するものとし、図書館が指定した日時、場所において譲与先に選択させるものとする。ただし、学校及び読書活動推進団体等についてはこの限りでない。
4.この基準に定めるもののほか、リサイクルに関する必要事項はその都度定める。
附 則
この基準は平成13年9月1日から施行する。
附 則
この基準は平成18年3月27日から施行する。